税理士コラム

【コラム】合同会社の役員報酬と給与

2026.09.03

新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、日々、経営者の身近なパートナーとして、安定的な“成長”と“夢”の実現をお手伝いするために、“お客様ファースト”をモットーにサービス・サポートをお届けしています。

本ブログでは経営者のアイデア・チャンスに繋がる情報を発信して、皆様の経営をバックアップさせていただきます。

今回は“合同会社の役員報酬と給与”についてです。

合同会社とは

合同会社は、株式会社と異なり、出資者が会社の経営者となります。このため、出資した「社員」全員が会社の決定権を持ちます。「社員」とはここでは出資者兼役員のことを指し、「従業員」とは異なります​​。

合同会社設立のメリット

コストが低い

合同会社の設立コストは株式会社と比べて低く抑えられます。株式会社の設立には約242,000円かかりますが、合同会社では約100,000円で設立可能です。

経営の自由度が高い

 

株式会社に比べ、意思決定が早く、利益分配の自由度も高いです。株式会社では出資率に応じた利益分配が必要ですが、合同会社では出資率に関係なく自由に配分できます​​。

役員報酬と給与の違い

役員報酬は、会社の経営に関する業務を担当する役員に支払われる報酬です。給与とは異なり、金額や変更時の細かいルールが存在します。給与は従業員に対する労働の対価であり、役員報酬は損金として扱えるものの、一定額のみが認められます​​。

役員報酬の決め方

期限内の決定

役員報酬は、会社設立後3ヶ月以内、または事業年度開始日から3ヶ月以内に決定する必要があります。

社員総会での決定

役員報酬の決定や変更は、社員総会での決議が必要です。議事録の作成と保管が推奨されます​​。

役員報酬に関する注意点

変更の時期

特例が適用されない限り、役員報酬の変更は事業年度の開始日から3ヶ月以内に行う必要があります。

社会保険

役員報酬をゼロにすると社会保険の資格も失われます。

みなし役員

役員報酬は基本的に1年間変更できませんが、給与は毎月変更可能です​​。

星屋会計事務所へご相談ください

合同会社設立や役員報酬に関するご相談は、新大阪駅からすぐの星屋会計事務所へお任せください。専門のスタッフが丁寧にサポートいたします。

代表税理士 星屋 宏樹

執筆者

星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹

略歴

  • 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
  • 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
    税理士試験合格
  • 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
  • 2005年星屋会計事務所開業
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