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今回は“合同会社の役員報酬と給与”についてです。
合同会社とは
合同会社は、株式会社と異なり、出資者が会社の経営者となります。このため、出資した「社員」全員が会社の決定権を持ちます。「社員」とはここでは出資者兼役員のことを指し、「従業員」とは異なります。
合同会社設立のメリット
コストが低い
合同会社の設立コストは株式会社と比べて低く抑えられます。株式会社の設立には約242,000円かかりますが、合同会社では約100,000円で設立可能です。
経営の自由度が高い
株式会社に比べ、意思決定が早く、利益分配の自由度も高いです。株式会社では出資率に応じた利益分配が必要ですが、合同会社では出資率に関係なく自由に配分できます。
役員報酬と給与の違い
役員報酬は、会社の経営に関する業務を担当する役員に支払われる報酬です。給与とは異なり、金額や変更時の細かいルールが存在します。給与は従業員に対する労働の対価であり、役員報酬は損金として扱えるものの、一定額のみが認められます。
役員報酬の決め方
期限内の決定
役員報酬は、会社設立後3ヶ月以内、または事業年度開始日から3ヶ月以内に決定する必要があります。
社員総会での決定
役員報酬の決定や変更は、社員総会での決議が必要です。議事録の作成と保管が推奨されます。
役員報酬に関する注意点
変更の時期
特例が適用されない限り、役員報酬の変更は事業年度の開始日から3ヶ月以内に行う必要があります。
社会保険
役員報酬をゼロにすると社会保険の資格も失われます。
みなし役員
役員報酬は基本的に1年間変更できませんが、給与は毎月変更可能です。
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