税理士コラム

【コラム】節税・融資で失敗しない会社設立登記事項とは

2026.08.06

新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、日々、経営者の身近なパートナーとして、安定的な“成長”と“夢”の実現をお手伝いするために、“お客様ファースト”をモットーにサービス・サポートをお届けしています。

本ブログでは経営者のアイデア・チャンスに繋がる情報を発信して、皆様の経営をバックアップさせていただきます。

今回は“節税・融資で失敗しない会社設立登記事項”についてです。

会社設立時の登記簿記載事項

会社設立時の登記簿(履歴事項証明書)に記載する内容は、税務の節税、融資の実行、銀行口座の開設などに影響を及ぼします。間違った内容での申請は、後から変更が可能ですが、変更には費用がかかるため、事前に正確な登記事項を確定することが重要です​​​​。

会社設立までの手順

会社設立のプロセスには、定款の作成、株主の確定、機関の具備が含まれ、最終的に設立登記を行います。特に定款は会社の規則を定める重要な文書であり、公証人の認証を受けた後に設立登記の添付書類として用意する必要があります​​。

登記の効果

登記は会社情報を公示するための制度であり、取引の安全性を確保するために重要な事項を公開します。登記を行うことで、会社に関する情報が第三者によって認知され、問題が生じた際の対抗手段となります​​。

主な登記事項

・商号:会社名であり、定められたルールに従って設定されます

・本店及び支店の所在場所:定款に定める所在地と異なってもよく、詳細な住所を記載する必要があります

・公告する方法:決算公告の方法で、通常は官報を使用します

・会社設立の年月日:設立年月日は事業開始の基準日となります

・目的:会社が行う事業の内容を記載し、税務上の経費と関連付けます

・発行可能株式数:株式会社の場合、発行可能な株式数を定めます

・資本金の額:資本金は会社の信頼度を表す指標で、創業融資や税務上の課税事業者判定に影響する場合があります

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代表税理士 星屋 宏樹

執筆者

星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹

略歴

  • 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
  • 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
    税理士試験合格
  • 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
  • 2005年星屋会計事務所開業
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