税理士コラム

【コラム】これは経費になる?ならない?

2026.07.02

新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、日々、経営者の身近なパートナーとして、安定的な“成長”と“夢”の実現をお手伝いするために、“お客様ファースト”をモットーにサービス・サポートをお届けしています。

本ブログでは経営者のアイデア・チャンスに繋がる情報を発信して、皆様の経営をバックアップさせていただきます。

今回は“経費の範囲”についてです。

経費の基本的な概念

経費とは、事業にかかる費用のことを指します。例えば、オフィスの家賃や取引先との飲食代などが「事業に関連する費用」として経費になり得ます。経費が増えると、利益が減少し、それに伴い税金も減るという仕組みです​​。

経費の判断基準

経費かどうかの判断基準は以下の2つです。

・業務上必要か:その出費が業務に必要なものであるかどうか

・一般的な認識:他の人もその出費を業務上必要と認めるかどうか​

経費に関するよくある誤解

飲食費の全額計上

取引先との会食費用は経費となり得ますが、その全額が常に経費となるわけではありません。適切な割合で計上する必要があります。

交際費の限度額

交際費は税務上、制限額が設けられており、その範囲内でのみ経費として認められます。

個人事業主における経費

個人事業主の場合、経費として計上できるものには以下のようなものがあります。

■例

地代家賃、水道光熱費、通信費、消耗品費、売上原価、旅費交通費、人件費、交際費、会議費、研究開発費、新聞図書費、荷造運賃、広告宣伝費、租税公課、福利厚生費

経費にならないもの

経費にならないものは以下の通りです。

■例

個人のための費用(家族旅行、趣味の費用など)、所得税、住民税、国民年金、健康保険料などの税金や保険料​​

法人化による経費の変化

法人化すると経費扱いできる範囲が広がり、節税がしやすくなります。特に、人件費、保険料、住宅費、日当などが法人の経費として認められます​​。

法人化と経費計上のメリット

■社宅制度の活用

法人化すると、社宅制度を利用して住宅費を経費とすることが可能になります。

■給与の事業経費化

経営者自身の給与を事業経費として計上できるため、個人事業主時代に比べて節税効果が高まります。

星屋会計事務所へご相談ください

経費に関するご相談は、新大阪駅からすぐの星屋会計事務所へお任せください。専門のスタッフが丁寧にサポートいたします。

代表税理士 星屋 宏樹

執筆者

星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹

略歴

  • 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
  • 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
    税理士試験合格
  • 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
  • 2005年星屋会計事務所開業
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