執筆者
星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹
略歴
- 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
- 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
税理士試験合格 - 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
- 2005年星屋会計事務所開業
相続対策において、遺言書の作成は非常に重要です。正式な遺言書がないと、遺産の分け方を巡ってご遺族が争う「争族」に発展することがあります。血を分けた家族・親族でありながら、人間関係が修復できないほど壊れてしまうケースも少なくありません。
遺言書とは、ご自身の財産を誰にどのように引き継がせるかを、生前に書面で残しておくものです。法的に有効な遺言書があれば、その内容に従って遺産を分けることができます。
遺言書がない場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、財産の分け方を決めなければなりません。相続人同士の意見が合わないと、話し合いが長引いたり、関係が悪化したりする原因になります。
遺言書を作成しておくことには、いくつかのメリットがあります。
「この財産はこの人に渡したい」と言う希望を、確実に実現できます。
分け方が明確になっているため、相続人同士で揉める可能性が低くなります。
遺産分割協議が不要になるため、手続きにかかる時間や手間を減らせます。
お世話になった方や、孫、内縁のパートナーなど、法定相続人以外に財産を渡すことも可能です。
以下のようなケースでは、遺言書の作成を強くおすすめいたします。
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これらに該当する場合、遺言書がないと相続人同士でトラブルになる可能性が高くなります。
遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれの特徴を理解したうえで、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。
自筆証書遺言は、遺言者がご自身で全文・日付・氏名を手書きして押印する遺言書です。最も手軽に作成できる方法です。
など
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ご自身で保管する場合、相続人に遺言書の存在を伝えておかないと、亡くなった後に発見されないこともあります。また、相続人が勝手に開封することはできず、家庭裁判所での検認が必要です。
2020年から、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。
この制度を利用すると、紛失や偽造のリスクがなくなり、家庭裁判所での検認も不要になります。法務局が形式面をチェックしてくれるため、形式不備で無効になるリスクも軽減されます。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。作成には費用がかかりますが、確実性の高い方法です。
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しっかりとご自身の意志を残しておきたい方、確実に遺言を執行したい方には、公正証書遺言がおすすめです。
大阪市東淀川区・新大阪にある星屋会計事務所では、遺言書作成に関するアドバイスを行っております。相続税対策の観点から、どのような遺言内容が適切かをご一緒に考えていきます。
弁護士や司法書士とも連携しておりますので、専門家の力を借りてしっかりとした遺言書を作成したいと言う方には、適切な専門家をご紹介することも可能です。
「争族」を防ぎ、円満な相続を実現するためには、早めの準備が大切です。お気軽にご相談ください。