執筆者
星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹
略歴
- 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
- 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
税理士試験合格 - 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
- 2005年星屋会計事務所開業
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐことになります。相続財産というと、現金や不動産などの「プラスの財産」をイメージしがちですが、借入金などの「マイナスの財産」も相続の対象となります。
プラスの財産とは、経済的な価値があり、相続人が引き継ぐことで利益となる財産のことです。
主なプラスの財産には、以下のようなものがあります。
など
不動産や有価証券は、相続税の計算において評価額を算出する必要があります。評価方法によって相続税額が変わることもありますので、専門家に相談されることをおすすめいたします。
マイナスの財産とは、被相続人が負っていた債務や未払いの費用のことです。相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。
主なマイナスの財産には、以下のようなものがあります。
など
マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、相続することで負債を抱えることになります。財産の全体像を把握したうえで、相続するかどうかを判断することが大切です。
相続財産の調査では、見落としやすいものがあります。
プラスの財産では、使っていない銀行口座や、昔購入した株式、遠方にある不動産などが見落とされがちです。また、貸付金や未回収の売掛金なども財産に含まれます。
マイナスの財産では、連帯保証人になっていたことが後から判明するケースがあります。保証債務は、主債務者が返済できなくなった場合に相続人が負担することになりますので、注意が必要です。
財産や負債の全体像を把握するために、通帳、郵便物、契約書類などを丁寧に確認することが重要です。
マイナスの財産が多い場合、相続人には「相続放棄」や「限定承認」という選択肢があります。
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続人全員で行う必要があり、手続きが複雑なため、実際にはあまり利用されていません。
いずれも期限がありますので、マイナスの財産が多い可能性がある場合は、早めに財産調査を行い、判断することが大切です。
大阪市東淀川区・新大阪にある星屋会計事務所では、相続財産の把握に関するご相談を承っております。「どこまでが相続財産になるのかわからない」「財産目録の作り方を知りたい」「マイナスの財産が多いかもしれない」など、お気軽にご相談ください。
相続放棄などの法的手続きが必要な場合は、連携している弁護士や司法書士をご紹介することも可能です。