サラリーマンの会社設立

  • HOME
  • サラリーマンの会社設立

副業で収入を得ているサラリーマンの方へ

副業で収入を得ているサラリーマンの方へ

副業で収入を得ている会社員の方の中には、「会社を設立した方がいいのだろうか」と考える方もいらっしゃいます。副業の収入が増えてくると、個人のままでいるよりも法人化した方が税金面で有利になるケースがあります。

なぜ法人化すると節税になるのか?

副業の収入が増えると、本業の給与と合算されて所得税が高くなります。所得税は累進課税のため、所得が増えるほど税率も上がる仕組みです。

法人を設立すると、利益を役員報酬として分散できます。例えば、配偶者を役員にして給料を支払えば、所得を分けることができます。税率の低い方に所得を振り分けることで、全体の税負担を抑えられる可能性があります。

ただし、法人化には設立費用や維持費用もかかります。どの程度の収入があれば法人化のメリットがあるかは、ケースによって異なりますので、事前にシミュレーションしておくことが大切です。

住民税と勤務先への影響

副業をしている方が気にされることの1つに、「勤務先に知られるかどうか」という点があります。

住民税は前年の所得に基づいて計算され、会社員の場合は勤務先に通知が届きます(特別徴収)。副業で収入があると住民税の金額が増えるため、給与水準と住民税額の関係から、副業の存在が判明する可能性があります。

確定申告の際に、副業分の住民税を「普通徴収(自分で納付)」に切り替える方法もありますが、市区町村によって対応が異なる場合があります。

まずは勤務先の就業規則をご確認ください。副業や兼業についてのルールは会社によって異なります。許可制の場合や届出が必要な場合もありますので、事前に確認しておくことをおすすめいたします。副業が認められている場合でも、届出や報告が必要なケースがありますので、ルールに沿って対応することが大切です。

公務員の方は注意が必要です

公務員の方は、原則として副業が禁止されています。相続で事業を引き継ぐ場合など、例外的に認められるケースはありますが、それ以外の副業は基本的にできません。

親が経営する会社の役員になることも認められていないケースがほとんどです。公務員の方が副業や法人設立を検討される場合は、事前に所属先の規定を確認されることをおすすめいたします。

副業の定義について

「副業」とは、本業以外で収入を得ることを指します。金額の大小にかかわらず、収入が発生した時点で副業に該当します。

よく「年間20万円以下なら申告不要」と言われますが、これは所得税の確定申告に関するルールです。住民税については、20万円以下でも申告が必要な場合があります。また、勤務先の就業規則で副業が禁止されている場合は、金額にかかわらず問題になる可能性があります。

副業を始める前に、勤務先の就業規則を確認しておくことが大切です。

法人設立の手続きと費用

会社を設立するには、定款の作成、登記申請などの手続きが必要です。株式会社の場合、登録免許税や定款認証手数料などで、最低でも20万円程度の費用がかかります。合同会社であれば、10万円程度から設立可能です。

登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。当事務所では、司法書士と連携して法人設立をサポートしておりますので、手続きに不安がある方もご安心ください。

創業融資を活用するなら事業計画書が重要です

法人設立後に事業を本格化させる場合、日本政策金融公庫などから創業融資を受けることを検討される方も多いです。融資を受ける際に重要となるのが、事業計画書の作成です。

金融機関は、事業計画書の内容をもとに融資の可否を判断します。銀行によっては、サンプルのフォームを用意しているところもあり、それに沿って作成すると審査が通りやすくなる傾向があります。

また、税理士が事業計画書の作成に関わっていると、金融機関からの信用度が高まります。「専門家が見ているのだから、おかしな内容は書いていないだろう」という安心感に繋がるためです。融資を検討されている方は、早めにご相談いただくことをおすすめいたします。

会社設立を検討されている方へ

会社設立を検討されている方へ

大阪市東淀川区・新大阪にある星屋会計事務所では、サラリーマンの方の会社設立に関するご相談を承っております。「法人化した方が得なのか」「どのタイミングで設立すべきか」「融資を受けたいがどうすればいいか」など、お悩みに応じてアドバイスいたします。

副業の収入が増えてきた方、将来的に独立を考えている方は、お気軽にご相談ください。現在の状況をうかがったうえで、法人化のメリット・デメリットを整理してご説明いたします。

代表税理士 星屋 宏樹

執筆者

星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹

略歴

  • 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
  • 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
    税理士試験合格
  • 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
  • 2005年星屋会計事務所開業
個人のサポート特設サイト Personal support Site.
大阪・税のお悩みサポートサイト 監修:星星会計事務所

電話06-6326-6110

お問い
合わせ