執筆者
星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹
略歴
- 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
- 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
税理士試験合格 - 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
- 2005年星屋会計事務所開業
Service
企業サポート
相続税サポート
個人事業主サポート
不動産サポート
会社員として働きながら、不動産投資で収入を得ている方が増えています。いわゆる「サラリーマン大家」と呼ばれる方々です。不動産収入がある場合、給与とは別に確定申告が必要になります。
サラリーマン大家の方から、以下のようなお悩みをよくいただきます。
など
会社員として本業がある中で、不動産の税務まで自分で調べるのは大変です。「とりあえず申告しているけれど、これで合っているのかわからない」と言う方も少なくありません。
会社員の方でも、不動産収入がある場合は確定申告が必要です。
給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合、確定申告を行う義務があります。不動産所得は、収入から経費を差し引いた金額です。家賃収入があっても、経費を差し引いた結果、所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要となる場合があります。
ただし、住民税については20万円以下でも申告が必要なケースがあります。また、不動産所得が赤字の場合は、給与所得と損益通算することで、納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります。この場合も確定申告が必要です。
不動産所得が赤字になった場合、給与所得と損益通算できます。
損益通算とは、不動産所得の赤字を給与所得から差し引くことです。これにより、課税所得が減り、給与から天引きされていた所得税の一部が還付される可能性があります。
特に、物件を購入した年や、大きな修繕を行った年は、減価償却費や経費が多くなり、不動産所得が赤字になることがあります。確定申告を行うことで、税金が戻ってくる場合がありますので、赤字だからと言って申告しないのはもったいないことです。
不動産収入が増えてきた場合、法人化を検討する方もいらっしゃいます。
法人を設立して家族を役員にすれば、役員報酬として所得を分散できます。個人の所得税は累進課税のため、収入が増えるほど税率が高くなりますが、所得を分散することで全体の税負担を抑えられる可能性があります。
また、法人の場合は、個人よりも経費として認められる範囲が広がります。交際費についても、記録をきちんと残しておけば計上しやすくなります。
法人化が有利かどうかは、不動産収入の規模や将来の計画によって異なります。「法人化した方がいいのか」と迷われている方は、お気軽にご相談ください。
大阪市東淀川区・新大阪にある星屋会計事務所では、サラリーマンで不動産収入のある方の確定申告をサポートしております。
「確定申告のやり方がわからない」「今の申告で合っているか不安」「節税の方法を知りたい」など、お悩みに応じてアドバイスいたします。初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
本業でお忙しい方のために、土曜日も営業しております。事前にご予約いただければ、営業時間外のご相談にも対応いたします。

執筆者
星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹
略歴