インボイス制度

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インボイス制度とは?

インボイス制度とは?

2023年10月から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートしました。この制度により、消費税の仕入税額控除を受けるためには、「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となっています。

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために、一定の事項が記載された請求書(適格請求書)の保存を求める制度です。

取引先が仕入税額控除を行うためには、「適格請求書発行事業者」として登録された事業者が発行したインボイスが必要となります。登録を受けるには税務署への申請が必要で、登録番号が付与されます。

免税事業者への影響

売上が1,000万円以下の免税事業者は、これまで消費税の申告・納付が不要でした。しかし、インボイス制度の開始により、状況が変わってきています。

免税事業者はインボイスを発行できません。そのため、取引先がインボイスを求める場合、「インボイスを発行できないなら取引しない」と言われる可能性があります。実際に、飲食店などでは「インボイス登録していないと利用しない」という声が出てきているケースもあります。

取引先が課税事業者の場合、免税事業者との取引では仕入税額控除ができなくなるため、その分のコスト負担を避けたいという判断が働くためです。

経過措置について

インボイス制度には、免税事業者との取引に関する経過措置が設けられています。

制度開始から一定期間は、免税事業者からの仕入れについても、一部の仕入税額控除が認められています。現在は仕入税額の80%が控除可能ですが、2026年10月以降は50%に引き下げられます。

80%控除の間は影響が比較的小さく感じられるかもしれませんが、50%になると取引先への影響が大きくなります。「消費税分を値引きしてほしい」と言われたり、取引条件の見直しを求められたりする可能性が高まります。

2割特例の期限に注意

インボイス制度の開始に伴い、免税事業者から課税事業者になった方を対象に「2割特例」という措置が設けられています。これは、納付する消費税額を売上税額の2割に抑えられる制度です。

この2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間までが対象となっています。この期限を過ぎると、原則課税または簡易課税で消費税を計算することになり、納税額が増える可能性があります。

2割特例を利用している方は、期限が近づく前に、その後の対応を検討しておくことが大切です。

不動産オーナーへの影響

インボイス制度は、不動産オーナーの方にも影響を及ぼす可能性があります。

例えば、コインパーキング事業者に土地を貸している場合を考えてみましょう。タイムズなどの大手パーキング事業者は課税事業者であり、インボイス登録をしています。土地を貸しているオーナーが免税事業者の場合、パーキング事業者側は仕入税額控除ができません。

現在は経過措置により80%の控除が認められていますが、50%になると負担が大きくなります。その結果、「消費税分を差し引かせてほしい」と言われ、実質的な賃料が下がる可能性や、契約条件の見直しを求められる可能性があります。

不動産賃貸業を営んでいる方は、取引先との関係やインボイス登録の要否について、早めに検討しておくことをおすすめいたします。

インボイス制度でお悩みの方へ

インボイス制度でお悩みの方へ

大阪市東淀川区・新大阪にある星屋会計事務所では、インボイス制度に関するご相談を承っております。「登録した方がいいのか迷っている」「2割特例が終わった後どうすればいいのか」「取引先から登録を求められているがどうすべきか」など、お悩みに応じてアドバイスいたします。

経過措置の期限が近づくにつれて、インボイス制度の影響はより大きくなっていきます。早めに対応を検討しておくことで、慌てずに済みます。お気軽にご相談ください。

代表税理士 星屋 宏樹

執筆者

星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹

略歴

  • 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
  • 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
    税理士試験合格
  • 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
  • 2005年星屋会計事務所開業
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大阪・税のお悩みサポートサイト 監修:星星会計事務所

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