相続が発生した場合

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相続税申告までの一般的な流れ

3ヶ月以内

  • 1相続発生
    ※被相続人の死亡と同時に遺産相続が発生
  • 2通夜・葬儀
  • 3四十九日法要
  • 4遺言書の確認
  • 5相続放棄・限定承認

4ヶ月以内

  • 被相続人の所得税準確定申告

10ヶ月以内

 

  • 1相続財産の確認
  • 2遺産分割協議
  • 3遺産分割協議書の作成
  • 4相続税対象財産の確認
  • 5相続税申告書の作成
  • 6相続税申告・納税

1年以内

  • 遺留分侵害請求

相続税申告のタイムスケジュールのポイント

まずは遺言書の有無を確認

まずは遺言書の有無を確認

被相続人が亡くなられて葬儀や四十九日法要が終わったら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書の有無によりその後の流れが変わるため、相続税申告に向けての最初の大切なポイントとなります。
遺言書がある場合、基本的にはその内容に従って相続財産を分けることになります。
遺言書がない場合には、相続人全員が集まって遺産分割協議を行って財産の分け方を決めることになります。

相続放棄・限定承認は3ヶ月以内

相続人が被相続人の財産・債務などを一切引き継がないことを“相続放棄”と言い、プラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)の方が多い場合に検討されます。
またプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことを“限定承認”と言います。
相続放棄、限定承認ともに相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てなければいけません。

被相続人の所得税準確定申告は4ヶ月以内

被相続人が亡くなられた年の1月1日から死亡日までの期間の所得税の確定申告のことを“所得税準確定申告”と言い、相続開始を知った日から4ヶ月以内に行う必要があります。

相続税申告・納付は10ヶ月以内

相続財産に対して相続税がかかる場合、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続税申告・納付を行わなければいけません。
相続税は相続人それぞれが取得した財産に応じて算出されるため、申告期限である10ヶ月後までに遺産分割協議を終えている必要があります。

遺留分侵害請求は1年以内

法定相続人が最低限相続できる財産のことを遺留分と言い、遺言書の内容などによりこれが侵害されている場合には、遺留分の減殺請求を行うことで侵害している相手から遺留分を取り戻すことが可能です。
ただし遺留分の減殺請求には遺留分が侵害されていることに気づいてから1年以内という期限があり、これを過ぎると時効となり消滅します。
また、相続開始から10年を過ぎると同様に時効となり消滅します。

なお、以前は“遺留分減殺請求”という旧法では遺留分を侵害している人は、原則、贈与・遺贈を受けた財産そのものを返還(現物返還)しなければいけませんでしたが、2019年の法改正により金銭にて返還するという形に一本化されました。

代表税理士 星屋 宏樹

執筆者

星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹

略歴

  • 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
  • 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
    税理士試験合格
  • 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
  • 2005年星屋会計事務所開業
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