執筆者
星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹
略歴
- 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
- 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
税理士試験合格 - 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
- 2005年星屋会計事務所開業
不動産の税務は、一般的な税務とは異なる専門知識が求められる分野です。賃貸収入の確定申告、不動産売却時の譲渡所得、相続における不動産評価など、それぞれに特有のルールや注意点があります。
税理士であれば誰でも不動産の税務に対応できるわけではありません。不動産の税務には、以下のような特有の知識と経験が求められます。
不動産所得の申告では、何が経費になり、何がならないかの判断が重要です。特に、修繕費と資本的支出の区別は、税務調査でもよく問題になるポイントです。経験のない税理士だと、適切な判断ができないことがあります。
不動産を売却する際、所有期間によって税率が大きく変わります。「1月1日時点」で判定すると言う不動産特有のルールを知らないと、想定外に高い税金がかかることもあります。
自宅売却時の3,000万円控除や、10年超所有の軽減税率など、様々な特例があります。適用できる特例を見落とすと、本来より多くの税金を払うことになりかねません。
不動産は相続財産の中でも大きな割合を占めることが多く、相続対策と切り離せません。不動産の評価方法や、小規模宅地等の特例など、相続税の知識も必要です。
不動産の税務に詳しい税理士に相談することで、適切な経費計上、有利な売却タイミング、特例の活用など、税負担を適正に抑えることに繋がります。
当事務所は、不動産オーナーの税務サポートを強みとしています。
代表税理士の星屋宏樹は、前職の税理士法人時代から不動産オーナーの申告を数多く担当してきました。開業以来、一貫して不動産関連の税務に携わっており、通算30年以上の実務経験があります。
賃貸マンションやアパートのオーナー、駐車場経営をされている方、相続で不動産を引き継いだ方、不動産を売却された方など、様々なケースに対応してきました。経験に基づいた実践的なアドバイスが可能です。
アメリカなど海外に不動産を所有されている方の税務にも対応しております。日本居住者は全世界所得が課税対象となるため、海外不動産の収入も日本で申告が必要です。外国税額控除の適用など、海外不動産特有の税務処理にも経験がございます。
不動産の税務では、以下のようなポイントが重要になります。
賃貸収入は、入ってくる金額がある程度決まっています。まずは収入を漏れなく申告することが基本です。
経費として計上できるものは正しく計上し、計上できないものは除外する。この判断を誤ると、税務調査で指摘されることになります。特に、修繕費と資本的支出の区別、固定資産税の自宅分と投資物件分の区別などは、間違いやすいポイントです。
不動産を売却する際は、所有期間の判定に注意が必要です。「1月1日時点」で5年超か、10年超かによって、税率が大きく変わります。売却前にご相談いただくことで、有利なタイミングをアドバイスできます。
自宅売却時の3,000万円控除、10年超所有の軽減税率、小規模宅地等の特例など、適用できる特例を見落とさないことが大切です。特例が使えるかどうかで、税額が大幅に変わることがあります。
「今の税理士に相談しても、不動産のことをよくわかっていない気がする」「他の税理士の意見も聞いてみたい」そのようなお悩みをお持ちの方からのご相談も承っております。
不動産の税務は専門性が高いため、税理士によって知識や経験に差があります。セカンドオピニオンとして、当事務所の見解をお伝えすることも可能です。
大阪市東淀川区・新大阪にある星屋会計事務所では、不動産オーナーの方からのご相談を承っております。
「確定申告を任せたい」「売却を検討しているが税金が心配」「相続対策を考えたい」「今の税理士を変えたい」など、不動産に関する税務のお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。新大阪駅から徒歩5分以内の場所にございますので、お仕事帰りにもお立ち寄りいただけます。