執筆者
星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹
略歴
- 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
- 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
税理士試験合格 - 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
- 2005年星屋会計事務所開業
ご自身で確定申告をされるフリーランス(個人事業主)の方も多いようですが、その場合、よくあるミスとして次のようなことが挙げられます。
また、最初はご自身で申告するつもりでも、本業が忙しくてなかなかはかどらず、結果的に期限ぎりぎりでご相談いただくケースもあります。
新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、確定申告でお困りのフリーランスの方のために、確定申告の申請サポートを行っております。
期限が迫っていても、収入や経費がまとまっていなくても対応できる場合がありますので、お気軽に税理士へご相談ください。
不動産所得とは、マンションやアパート、駐車場などの貸付により得た所得のことで、サラリーマンとしての給与所得があった場合でも、不動産所得が20万円を超える場合には確定申告(家賃収入確定申告)が必要になります。
不動産所得は“収入-必要経費”で計算されます。
主な収入・必要経費は次の通りです。
不動産経営で赤字が出てしまった場合には、家賃収入確定申告を行うことで不動産所得の赤字分を給与所得から相殺して、給与から天引きされている税金の還付を受けることができます。
これにより節税をはかることができますので、税理士にご相談いただいて上手く活用されることをおすすめします。
不動産経営が軌道に乗れば乗るほど、それにかかる税務処理の量は増すものです。
特にサラリーマンとして本業でもバリバリと働かれながら、副業として不動産経営を行っている場合、なかなかそこまで手が回らないのではないでしょうか?
そうした方は是非一度、“顧問税理士”を検討されてみてはいかがでしょうか?
税理士が付くことで煩雑な税務処理を専門家にアウトソーシングできるようになりますし、間違いなく正確に処理できるようになります。
あなたの不動産経営の強い味方として、是非、税理士の存在をご活用ください。
譲渡所得とは不動産などを売却したことで得た所得のことで、納税義務が発生するので必ず売却した翌年に確定申告しなければいけません。
当事務所では譲渡所得の確定申告の申請サポートも行っておりますので、不動産を売却された方などはお気軽にご連絡ください。
不動産の所有期間により、譲渡所得は“短期譲渡所得”と“長期譲渡所得”に分けられ、それぞれで納税率が異なります。
■譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合の納税率
【所得税・復興特別所得税】30.63%+【住民税】9%=39.63%
※復興特別所得税として、所得税の2.1%が含まれます
■譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以上の場合の納税率
【所得税・復興特別所得税】15.315%+【住民税】5%=20.315%
※復興特別所得税として、所得税の2.1%が含まれます
このように所有期間の違いにより、納税率が倍近く変わってきます。
不動産譲渡所得における特別控除の特例を利用することで、納税金額を抑えることが可能です。
主な特例は次の通りですが、税法が改正される場合がありますので、詳しくは一度当事務所へお問い合わせください。
■公共事業などのために土地建物を売った場合
特別控除額:5,000万円
■実際に住んでいるマイホームと土地を売った場合
特別控除額:3,000万円
■特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合
特別控除額:2,000万円
■特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合
特別控除額:1,500万円
■譲渡した土地を、平成21年から平成22年の間に取得した場合
特別控除額:1,000万円
■農地保有の合理化などのために土地を売った場合
特別控除額:800万円
会社にとっての一大イベント、それが決算業務です。
新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、決算申告のサポートを行っております。
■こんなことでお困りではありませんか?
このようなことでお困りでしたら、是非、当事務所へご相談ください。
経営者の強い味方として、これまでに培ったノウハウを活かして今後の資金調達に繋がる申告の作成を行わせていただきます。
また、決算業務だけのご依頼も可能ですので、お気軽にご相談ください。
決算書類から申告書類の作成・提出までトータルサポートさせていただきます。