税理士コラム

【コラム】役員報酬支給による節税方法

2024.09.05

新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、日々、経営者の身近なパートナーとして、安定的な“成長”と“夢”の実現をお手伝いするために、“お客様ファースト”をモットーにサービス・サポートをお届けしています。

本ブログでは経営者のアイデア・チャンスに繋がる情報を発信して、皆様の経営をバックアップさせていただきます。

今回は“役員報酬支給による節税方法”についてです。

役員報酬の設定と管理

役員報酬の設定と管理には、節税戦略として重要な要素が多数含まれています。適切な役員報酬の管理により、税負担を軽減することが可能です。

役員報酬の支払い方

・定期同額給与:毎月同額の役員報酬を支給する方法。事業年度開始日から3ヶ月以内に改定が可能​​

・事前確定届出給与:賞与として支給される役員報酬。税務署への事前届出により経費として認められる​​

・業績連動給与:会社の利益に応じて決定される役員報酬。非同族会社やその完全子会社に限定される​​

役員報酬の決定における注意点

・経営方針による決定:会社の経営目的に応じて役員報酬を調整する必要がある​​

・納税額の考慮:利益の変動により、税負担が変わる可能性があるため慎重な決定が必要​​

・支払開始のタイミング:会社設立から3ヶ月以内に決定し、安定した経営状況まで支給を控えることも可能​​

役員報酬の変更ケース

・減額可能なケース:経営状況の悪化や取引銀行との協議結果などにより減額が許容される場合がある​​

・増額可能なケース:責務の増加など、特定の条件下での増額が可能​​

星屋会計事務所へご相談ください

役員報酬の適切な設定と管理は、法人税負担の最適化だけでなく、会社の財務健全性と成長戦略にも深く関わる重要な要素です。新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、個々の企業の状況に合わせた専門的なアドバイスを提供しています。

役員報酬の設定、税法上の要件、経営戦略との整合性、さらには会社の業績や市場環境の変化に応じた柔軟な調整に関して、経験豊かな専門家がサポートします。また、役員報酬の最適化を通じて、会社の長期的な成長と持続可能な経営を実現するための戦略立案もお手伝いいたします。

代表税理士 星屋 宏樹

執筆者

星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹

略歴

  • 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
  • 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
    税理士試験合格
  • 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
  • 2005年星屋会計事務所開業
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