税理士コラム

【コラム】二期連続で期限後申告となり、青色申告が取り消される場合

2024.04.05

新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、日々、経営者の身近なパートナーとして、安定的な“成長”と“夢”の実現をお手伝いするために、“お客様ファースト”をモットーにサービス・サポートをお届けしています。

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今回は“二期連続で期限後申告となり、青色申告が取り消されるケース”についてです。

青色申告の取り消しという事態が生じます

期限後申告を二期連続で行った場合、青色申告の取り消しという事態が生じます。具体的には、二期目の申告が青色から白色申告に変更されます。ここで重要になるのが、「青色申告の取り消しは、税務署からの通知を受けたとき初めて有効となる」ということです。

青色申告の取り消し通知が届く前に申告を行う場合

青色申告の取り消し通知が届く前に申告を行う場合、たとえ取り消し対象年度であっても青色申告による申告が必要です。その後、取り消し通知が届けば、繰越欠損金や課税所得が変動する可能性があるため、修正申告書の提出が必要となる場合があります。

例えば、赤字決算の場合や、青色申告による特典(例:30万円未満の減価償却費の特例)を利用している場合は、修正申告が必要となります。

青色申告が取り消されたら?

青色申告が取り消されたとしても、再度「青色申告の承認申請書」の提出を行えば、再度青色申告の適用を受けることが可能です。ただし、再申請が可能となるのは、青色申告の取り消し通知を受けてから1年後となります。

青色申告のルールをよく理解しておきましょう

青色申告の取り消しは、税務上だけでなく、金融機関からの融資の審査や取引先との信用など、ビジネス運営全体に悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、期限後申告を避けることが大切です。そのためには、青色申告のルールを理解し、適切に申告を行うことが求められます。

青色申告についてわからないことがある場合には、いつでもお気軽に新大阪駅からすぐの星屋会計事務所へご相談ください。

代表税理士 星屋 宏樹

執筆者

星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹

略歴

  • 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
  • 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
    税理士試験合格
  • 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
  • 2005年星屋会計事務所開業
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