税理士コラム

【コラム】電子帳簿保存法の改正について

2024.03.07

新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、日々、経営者の身近なパートナーとして、安定的な“成長”と“夢”の実現をお手伝いするために、“お客様ファースト”をモットーにサービス・サポートをお届けしています。

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今回は“電子帳簿保存法の改正”についてです。

電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法とは、電子データでの帳簿書類の保存を可能とし、またその保存方法について定めている法律のことを言います。

改正電子帳簿保存法は2022年1月1日からの施行とされていますが、電子取引のデータ保存については経過措置として、2023年12月31日まで紙での保存も認められています。

改正されたポイントは?

電子帳簿保存法は以前から定められていますが、2022年1月1日施行の改正電子帳簿保存法のポイントは次のような点になります。

・電子での保存が義務となったため、税務署への事前申請、承認が不要となりました

・発行から3営業日以内のタイムスタンプ付与が必要でしたが、付与期間が約2ヶ月まで延長されました

・保存をする際の検索要件の項目が、取引年月日・金額・取引先のみに緩和されました

・電子取引で受け取ったデータを紙で保存することが認められなくなり、電子データ保存が義務付けられます(2023年12月31日までは紙での保存も認められます)

保存しなければならない電子データとは?

請求書や領収書、見積書、契約書、利用明細などを次のような方法でやり取りする場合、データでの保存が必要となります。

・電子メール

・HPからのダウンロード

・クレジットカードやスマホアプリ、交通系ICカードなどによる決済データの利用

・インターネットバンキングの取引など、特定の取引へのEDIシステムの利用

・クラウドサービスの利用

・記録媒体(DVDなど)を介して受領

・ペーパーレス化の機能がある複合機を使用

※紙で受け取ったものは紙保存が可能です。

改正されたポイントについては上記の通りですが、データの保存が適切に行われていない場合には、青色申告承認が取り消されてしまう可能性も考えられます。

帳簿書類の保存や税務に関してお悩みの方は、お気軽に新大阪駅からすぐの星屋会計事務所へご相談ください。

 

代表税理士 星屋 宏樹

執筆者

星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹

略歴

  • 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
  • 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
    税理士試験合格
  • 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
  • 2005年星屋会計事務所開業
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