税理士コラム

【コラム】融資との付き合い方

2022.11.01

新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、日々、経営者の身近なパートナーとして、安定的な“成長”と“夢”の実現をお手伝いするために、“お客様ファースト”をモットーにサービス・サポートをお届けしています。

本ブログでは経営者のアイデア・チャンスに繋がる情報を発信して、皆様の経営をバックアップさせていただきます。
今回は“融資との付き合い方”についてです。

融資を受ける前に、必要・不必要を見きわめましょう

新店舗の出店や設備投資、つなぎ融資など、会社を経営していると融資を受けるかどうか迷う場面が出てきます。
このようなときに大切なのは、その融資が本当に必要であるかどうかを知るということです。

例えば、売上の入金が遅いため運転資金を借りるなどのつなぎ融資は、返済のめどが立った状態で借りるため利用してもいいものと言えます。
次に、出店や設備投資のためである場合は安易に行わず、綿密な事業計画を作ってから融資を受けるか否かを決めるべきです。
また、仕入れの代金のために借りる場合は、在庫や売れ残り、税金についての計算をしたうえで判断することが重要になってくるでしょう。
最後に、資金繰りがうまくいかないことから借りる場合がありますが、経営状況を改善させず急場をしのぐだけなのであれば、これは借りてはいけない融資と考えられます。

よくある融資の理由は上記のようなものになりますが、そのほか銀行との付き合いのため利息は費用と考えて融資を受けておくという、将来に備える意味合いの融資もあります。

融資によるメリットとデメリットは?

融資には、多額の現金により会社を成長させられる、また、社長の自己資産の投入を後に回せるという利点があります。
反対に不利な点として、毎月の返済は単純な利益ではなく、税引後利益(利益には約40%の法人税が課される)から支払わなければならない点や、返済のため利益率の悪い仕事をするなど、銀行返済を気にした経営になる点などが挙げられます。

融資の上限金額とは?

融資の上限には次のような考え方があります。

・「(税引き後利益+減価償却費)÷12」で算出される、1ヶ月あたりの返済可能額から考える

・「(現預金+売掛金+在庫+受取手形+差入保証金+その他お金になる資産)-(買掛金+未払金+支払手形)」で計算し、会社をやめたときに借入金を全額返済できるかどうかを考える

これまで融資との付き合い方について見てきましたが、融資を受けるとお金を軽く扱ってしまう、依存してしまうといったケースも珍しくありません。
融資を受けるかどうか迷っている、会社の経営状態について相談したいという方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

代表税理士 星屋 宏樹

執筆者

星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹

略歴

  • 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
  • 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
    税理士試験合格
  • 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
  • 2005年星屋会計事務所開業
個人のサポート特設サイト Personal support Site.
大阪・税のお悩みサポートサイト 監修:星星会計事務所

電話06-6326-6110

お問い
合わせ