税理士コラム

【コラム】相続の時の準確定申告も忘れずに

2022.01.05

新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、日々、経営者の身近なパートナーとして、安定的な“成長”と“夢”の実現をお手伝いするために、“お客様ファースト”をモットーにサービス・サポートをお届けしています。

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今回は“相続の時の準確定申告”についてです。

準確定申告とは何でしょうか?

準確定申告とは、被相続人(亡くなられた方)の代わりに相続人が確定申告をし、納税をする手続きのことを言います。

相続人は、1月1日から被相続人の死亡時点までの被相続人の所得について、相続が発生したことを知った日の翌日から4か月以内の間に申告と納税を行わねばなりません。

ただし、すべての被相続人が対象となるわけではなく、被相続人が以下に該当する場合において、準確定申告が必要となります。

・年収が2,000万円を超える

・給与所得以外の所得が20万円を超える

・給与を2か所以上から受け取っていた

・年金受給者であり、年金での収入が400万円を超える、または年金以外の所得が20万円を超える

準確定申告で還付が受けられる?

前項で挙げた対象以外でも、住宅ローンが残っていたり、医療費が高額であった場合など特定の条件に合うケースでは、準確定申告を行うと還付を受けられることがあります。

還付金は被相続人の財産となり、各相続人はその相続分に応じた額を受け取ることができます。

準確定申告を行わなかった罰則は?

期限内に準確定申告を行わなかった場合、通常の確定申告と同じく追徴課税が課せられます。

申告を行わなかった場合は無申告加算税が、加えて、納税が間に合わなかったことに対しては延滞税が課せられます。

もしも所得を隠して故意に申告をしなかった場合、悪質であると判断されると重加算税が課せられることもあります。

準確定申告は、大まかには通常の確定申告と同じ流れで手続きを行います。

しかし自分自身の所得とは違うことや、相続人が何人かいる場合など、手間がかかりなかなか進めづらいことが予想されます。

相続をされた方ご自身で手続きをするのが難しい、仕事などで時間が取れないという場合は、お気軽に新大阪駅からすぐの星屋会計事務所へご相談ください。

代表税理士 星屋 宏樹

執筆者

星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹

略歴

  • 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
  • 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
    税理士試験合格
  • 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
  • 2005年星屋会計事務所開業
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