税理士コラム

【コラム】新型コロナウイルス感染拡大に関する経済対策

2020.11.20

新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、日々、経営者の身近なパートナーとして、安定的な“成長”と“夢”の実現をお手伝いするために、“お客様ファースト”をモットーにサービス・サポートをお届けしています。

本コラムでは経営者のアイデア・チャンスに繋がる情報を発信して、皆様の経営をバックアップさせていただきます。
今回は“新型コロナウイルス感染拡大に関する経済対策”についてです。

利用可能な主なコロナ助成金・給付金

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、経営に不安をお感じの経営者も多いのではないでしょうか?
「収入が減った」という直接的な影響だけでなく、「この先、どうなっていくのだろう?」という漠然とした不安をお感じの方もおられると思います。

そうして世界的にも未曾有の事態が続くなか、新型コロナウイルスの感染拡大に対する経済対策として、国などからの助成金・給付金の利用が挙げられます。
以下に現在、利用可能な主な助成金・給付金をご紹介します。

持続化給付金

中小法人または個人事業主のうち、令和2年1月から12月の1ヶ月間の収入が、前年同月比で50%以上減少している方を対象に、中小法人には最大200万円、個人事業主には最大100万円が支給されます。
申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までとなっていて、給付が受けられるのは1回だけで、再申請はできません。

雇用調整助成金

コロナの影響により、従業員に休業手当を支払うなどして、雇用の維持に努めている事業者に支払われる給付金です。
従業員に支払った休業手当の一部を受け取ることが可能です。
対象となるのは雇用保険適用事業所で、コロナの影響を受けて一時的に休業せざる得なくなり、生産指標要件が1ヶ月で5%以上低下していることが条件となります。
申請期間は令和2年4月1日から令和2年12月31日までとなっています。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、日本政策金融公庫が設けた融資制度で、コロナの影響を受けて売上が規定の基準以上低下した個人企業・小規模企業、また中小企業が利用できます。

コロナ助成金・給付金の手続きをサポート

新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、コロナ助成金・給付金のご利用をご検討中のために手続きをサポートさせていただきます。
「手続きがよくわからない」「本業が忙しくて手が回らない」という方は、お気軽に当事務所へご連絡ください。

代表税理士 星屋 宏樹

執筆者

星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹

略歴

  • 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
  • 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
    税理士試験合格
  • 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
  • 2005年星屋会計事務所開業
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