税理士コラム

【コラム】役員報酬の決め方やルール

2026.04.02

新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、日々、経営者の身近なパートナーとして、安定的な“成長”と“夢”の実現をお手伝いするために、“お客様ファースト”をモットーにサービス・サポートをお届けしています。

本ブログでは経営者のアイデア・チャンスに繋がる情報を発信して、皆様の経営をバックアップさせていただきます。

今回は“役員報酬の決め方やルール”についてです。

役員報酬の基本

役員報酬は自由に決められるものではありません。役員(取締役、監査役、会計参与)の報酬は、会社法に基づいて定められ、株主の意見を取り入れた方法で決定されます​​​​。

報酬決定のルール

役員報酬の決定

役員報酬は、定款で定めるか、株主総会の決議によって決定されます。報酬には賞与やその他職務執行の対価として受ける利益が含まれ、ストックオプションの付与も株主総会の決定が必要です​​。

監査役と会計参与の報酬

これらの報酬も取締役と同様に定められます。彼らは会社と委任関係にあるため、職務執行に要した費用の請求が可能です​​。

会計監査人の報酬

会計監査人は役員ではないため、報酬の決定は取締役に委ねられますが、監査役の同意が必要です​​。

役員報酬の計算方法

市場相場との比較

役員報酬は、同業他社の役員報酬と比較して妥当な範囲内で決定することが望ましいです。市場相場を超える報酬は、税務上問題となることがあります。

会社の業績に応じた決定

役員報酬は、会社の業績に応じて変動する場合があります。業績が良い年は報酬が増えることが一般的ですが、業績が悪い年は報酬の減額も考慮されるべきです。

報酬を経費として計上する条件

役員報酬を経費に計上するには特定の条件があります。定額の報酬は基本的に経費に計上できますが、臨時で支給する報酬は事前の届出が必要です。会社設立後は、設立後2カ月以内に臨時支給に対する事前確定届を出す必要があります​​。

税務上の取り扱い

適正な報酬額の証明

税務調査においては、役員報酬の妥当性を証明する必要があります。過度に高い報酬には納税当局が注目し、必要な説明責任が発生することがあります。

法人税の節税対策

適切に設定された役員報酬は、会社の利益減少として法人税の節税につながります。しかし、不当に高い報酬は税務調査の対象となり得るため注意が必要です。

星屋会計事務所へご相談ください

役員報酬の設定や計上に関するご相談は、新大阪駅からすぐの星屋会計事務所にお任せください。専門のスタッフが丁寧にサポートいたします。

代表税理士 星屋 宏樹

執筆者

星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹

略歴

  • 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
  • 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
    税理士試験合格
  • 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
  • 2005年星屋会計事務所開業
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