青色申告について

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青色申告には税制上の様々なメリットが

青色申告には税制上の様々なメリットが

個人事業主やフリーランスの方が確定申告を行う際、「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。青色申告には税制上の様々なメリットがあり、節税を考えるうえで重要な選択肢となります。

青色申告とは?

青色申告とは、一定の帳簿を備え付けて正確な記帳を行うことを条件に、税制上の優遇措置を受けられる申告方法です。

青色申告を行うためには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。届出をせずに確定申告を行うと、自動的に白色申告として扱われます。

白色申告との違い

白色申告は、届出なしで行える申告方法です。以前は記帳義務がありませんでしたが、現在は白色申告でも記帳と帳簿の保存が義務付けられています。

白色申告には、青色申告のような特別控除や赤字の繰越しといった優遇措置がありません。同じように記帳の手間がかかるのであれば、青色申告を選んだ方がメリットは大きいと言えます。

青色申告のメリット

青色申告には、主に以下のようなメリットがあります。

青色申告特別控除

青色申告を行うと、所得から一定額を控除できます。複式簿記で記帳し、e-Taxで申告するなどの要件を満たせば最大65万円、それ以外でも最大55万円または10万円の控除が受けられます。

赤字の繰越し

事業で赤字が出た場合、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。翌年以降に利益が出た時に、過去の赤字と相殺して税負担を軽減できます。

青色事業専従者給与

家族に事業を手伝ってもらっている場合、その給与を経費として計上できます。白色申告では一定額の控除しか認められませんが、青色申告では実際に支払った給与額を経費にできます。

届出の方法と期限

青色申告を始めるには、税務署へ「青色申告承認申請書」を提出します。

届出の期限は、青色申告をしようとする年の3月15日までです。新たに事業を開始した場合は、開業日から2か月以内に届け出れば、その年から青色申告が可能です。

届出は税務署の窓口に持参するほか、郵送やe-Taxでも提出できます。届出自体は難しい手続きではありませんので、開業したら早めに提出しておくことをおすすめいたします。

帳簿の作成と保存

青色申告を行うためには、日々の取引を帳簿に記録し、一定期間保存する義務があります。

65万円または55万円の控除を受けるためには、複式簿記による記帳が必要です。10万円控除であれば、簡易な帳簿でも認められます。帳簿や領収書などの書類は、原則として7年間保存する必要があります。

記帳に不安がある方は、会計ソフトを活用する方法もあります。また、税理士に記帳指導を依頼することも可能です。

青色申告についてのご相談

青色申告についてのご相談

大阪市東淀川区・新大阪にある星屋会計事務所では、青色申告に関するご相談を承っております。「届出の仕方がわからない」「帳簿のつけ方を教えてほしい」「白色申告から切り替えたい」など、お気軽にご相談ください。

届出のサポートから、記帳指導、確定申告書類の作成まで対応いたします。青色申告のメリットを活かして、適切な節税に繋げていきましょう。

代表税理士 星屋 宏樹

執筆者

星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹

略歴

  • 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
  • 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
    税理士試験合格
  • 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
  • 2005年星屋会計事務所開業
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