執筆者
星屋会計事務所
代表税理士 星屋 宏樹
略歴
- 1987年岐阜県立益田高等学校 卒業
- 1990年近畿合同会計事務所(現税理士法人近畿合同会計事務所)入所
税理士試験合格 - 1992年税理士登録(近畿税理士会 東淀川支部所属)
- 2005年星屋会計事務所開業
“遺産分割対策(争族対策)”“納税対策”“節税対策”など、相続税の生前対策には時間が必要となりますので、計画的に進めていくことが重要となります。
新大阪駅からすぐの星屋会計事務所へ生前対策をご相談いただく場合も、できるだけお早めにお越しいただくことをおすすめします。
お客様の財産の内容を正確に把握したうえで有効な対策、またご家族間のトラブル防止のために何ができるのかなどをアドバイス・ご提案させていただきます。
など
相続税の生前対策のことでお困りでしたら、お気軽に新大阪駅からすぐの星屋会計事務所へご相談ください。
「うちは大丈夫」と思っていても、思わぬトラブルが起こるのが遺産相続です。
しっかりと生前対策を講じていないと、ご家族・ご親族間で次のような問題が発生する場合があります。
決して相続トラブルを他人事と思わずに、税理士の力を借りて今のうちからできることを始めておきましょう。
など
遺産相続の有効な生前対策として、遺言書の作成が挙げられます。
遺言書により被相続人の生前の意志をきちんと形として残しておくことで、遺産相続の手続きのうち最もトラブルに発展しやすいとされている遺産分割協議での紛争が予防できるようになります。
当事務所では他士業とも密に連携しておりますので、専門家の力を借りてしっかりとした遺言書を作成したいということでしたら、弁護士や司法書士をご紹介することもできます。
お気軽にご連絡ください。
財産の多くを不動産が占め、現金・預貯金が少ない場合、納税資金を確保するために大切な土地・建物を手放さなければいけなくなることがあります。
そうした事態を回避する方法として、生命保険を活用して納税資金を確保する方法などがあります。
そのほか、納税資金の確保のための有効な方法を各種ご提案させていただきますので、選択肢を狭めないためにもできるだけお早めに当事務所へご相談ください。
将来の相続税額を減額するための方法として、生前贈与があります。
こちらにつきましても生命保険を活用することで、相続税を大きく引き下げることが可能です。
生命保険には“500万円×法定相続人数”という非課税限度額がありますので、これを上手く活用することで節税対策に繋げられる場合があります。